東京高等裁判所 平成8年(ネ)752号 判決 1996年6月26日
控訴人(原告)
早野純男
被控訴人
清野義則
主文
一 本件控訴を棄却する。
二 控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第一当事者の求めた裁判
一 控訴人
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人は、控訴人に対し、金五〇六八万三九九六円及びこれに対する平成四年八月二八日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
3 訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。
二 被控訴人
主文同旨
第二事案の概要等
本訴訟の事案の概要等は、原判決「事実及び理由」の第二に記載されたとおりであるから、これを引用する。
第三当裁判所の判断
当裁判所も、控訴人の本訴請求は理由がないものと判断する。その理由は、次に加除、訂正するほかは原判決「事実及び理由」の第三に記載されたとおりであるから、これを引用する(ただし、各をいずれも(a)に、各をいずれも(b)に読み替える。)。
一 原判決五丁表三行目の末尾に「なお、山林(雑木林)の反対側は崖になつており、ガードレールが設置されていた。」を加え、同七行目の「自動二輪車を」を「自動二輪車で」に、同一〇行目の「被告車両」を「被控訴人車両右前部」に、同行の「本件事故」から同丁裏二行目の「刻印されていた。」までを「本件事故直後、原判決別紙図面の(a)地点から(b)地点まで約九・三メートルの長さの擦過痕と、右(b)地点を頂点とし御殿場方面に向かつて前記擦過痕とともにV字型に拡がる擦過痕が刻印されていた。」にそれぞれ改め、同三行目から四行目にかけての「擦過痕の終了地点である」を削除し、同七丁表一行目の「思う」の次に「、御殿場方面から走つてきたと思いますが、よく覚えていない」を加え、同九行目の「センターライン上で、」を「同図面<2>地点付近のセンターライン上で、」に、同一一行目の「山梨県側」を「山梨県側の同図面<1>地点」に、同丁裏一行目の冒頭から同八丁表一〇行目の末尾までを次のとおりそれぞれ改める。
「しかしながら、被控訴人は、本件事故の態様について、控訴人車両は<1>地点をすぎた直後に転倒し、控訴人車両と控訴人が一緒に滑走してきて<×>地点で被控訴人車両と衝突した、別紙図面<1>地点に控訴人が、<2>地点に控訴人車両が転倒していた旨供述し(甲四、被控訴人本人尋問の結果)、証人水野勝之は、本件事故直後の状況について、控訴人車両の方が控訴人よりも御殿場寄りに停まつていた、控訴人はセンターライン付近で頭を山側に足をガードレール側にして倒れていた旨証言しているところ、前認定のとおり、別紙図面(b)を頂点として御殿場寄りの(a)付近までV字型に拡がる擦過痕が存在しており、<2>地点は(a)地点に極めて近接していることからすると、「本件事故は、被控訴人の供述どおり、(a)地点付近で転倒した控訴人車両と控訴人が一緒に滑走してきて<×>地点で被控訴人車両と衝突し、被控訴人車両に撥ね飛ばされて控訴人は<1>地点に、控訴人車両は<2>地点に停止したものと推認するのが相当であり、右認定に反する控訴人の前記供述は措信できない。」
二 原判決八丁裏一行目の「本件事故後の」から同四行目の「さらに、」までを「本件事故後の被控訴人車両と控訴人車両の位置関係について、」に、同六行目の「正される」を「ただされる」にそれぞれ改め、同九丁裏三行目の「ことが不自然でない」を削除し、同一〇丁裏九行目の「四一メートル」を「四〇メートル」に改め、同一一丁表一一行目の「推認できる。」の次に「右認定に反する甲第七号証(広田貴司の陳述書)は措信できない。」を、同丁裏九行目の「間の部分」の次に「の半ば」をそれぞれ加え、同一二丁裏七行目の「のであるから、」から同九行目の末尾までを「ところ、前認定のとおり、被控訴人は、別紙図面の<イ>地点付近において、同図面の<1>地点付近で転倒しそうになつた控訴人を発見したものであるから、被控訴人には転倒しそうな控訴人車両の発見が遅れた前方不注視等の過失は存在しない。なお、控訴人車両が転倒した時に対向車線に被控訴人車両は見えず、転倒後四、五秒経過してから被控訴人車両に轢かれた旨の控訴人の供述が措信できないこと及び被控訴人車両の速度が時速七〇ないし八〇キロメートルであつた旨の控訴人の主張が採用できないことは前記説示のとおりである。」に改める。
第四結論
以上の次第で、控訴人の本訴請求は理由がないから、これを棄却した原判決は相当であり、本件控訴は理由がない。
よつて、本件控訴を棄却することとし、主文のとおり判決する。
(裁判官 加茂紀久男 北山元章 林道春)